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【人事異動】拒否できる場合もある [職場]

「OO君、××支店へ転勤だ」
「おい君、来月から子会社に出向してくれ」
多くの企業で当たり前のように行なわれている人事異動。

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慣れ親しんだ職場や業務を離れるわけですから、誰もが不安に思います。
配置転換や出向などの人事異動は、会社が持つ人事権の行使として認められています。
入社時に明示される労働条件に「配置転換あり」と記されていた場合、あなたは会社のいうことを聞かなければなりません。
また、出向は同意をとることが原則ですが、同意がない場合でも就業規則に「出向あり」と規定されていれば応じなければなりません。
逆に、「就業規則に規定がない」などの場合は、会社があなたに移動を命じることはできません。
基本的にあなたが「はい」と言わない限り、会社はあなたを移動させることはできないのです。
また、入社時に明示される労働条件に「配置転換あり」と記されていたとしても、際限なく人事権を行使できるわけではありません。

<次のような理由が疑われる場合は拒否できる>
①社員のプライベートの問題や会社の悪口をいったなど、業務とは無関係なことを理由に移動
②組合活動の妨害を狙った移動
③思想、信条、宗教の差別的扱いは、労働基準法第3条で禁止されている
④私生活に重大な影響が出てしまう移動
例えば
「介護しなければならない家族がいる」
「重病の子供がいて通院に支障が出る」

移動に応じる場合であっても、「どれくらいの期間か?」などについては確認すべきでしょう。
当然、納得できない通知書や誓約書にはサインをしないことです。
とはいっても、今後もこの会社で働き続けたいのでしたら、ケンカ腰は絶対に避けるべきです。

では、ある程度大きな会社の場合の、出向はどうなのでしょうか。
出向には、「在籍出向」と「移籍出向」の2種類があります。

[在籍出向]
自社に籍を置いたまま他社の管理下に入ることです。
自社と他社で二重の雇用関係に入ります。
これは、就業規則に明記することで同意したとみなされます。
出向契約に基づいて、いつかは自社へ戻ることができるはずですが、更新という名の下に延々と延長されることもあります。

[移籍出向]
自社との労働契約を解消し、他社と労働契約を締結するもので、一般的には「転籍」といいます。
自社とは無関係となるため、必ず「同意」が必要です(就業規則に明記のみでは不可)。
「A社に入社したのに、いつの間にかB社へ転籍させられていた」というようなことはあってはならない話です。

誰でも生活があり、それぞれの事情、環境があります。

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会社の持つ人事権という権利に対して、社員は応じる義務があるのですが、「なぜ私が?」の質問に、会社は答える義務があります。
明確に答えられなければ、その人事異動の裏側には、「あなたを解雇に追い込もう」という意図があるかもしれません。
もし、今後あなたに納得のいかない、移動や転勤、出向の話がきたら、必ず疑問点を会社に質問し、違法行為ではないかを確認すべきでしょう。
とくに、ブラック企業は人事権の乱用が常ですので、自己防衛を強く意識しましょう。

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