仕事のストレスからくる病気 [健康知識]
仕事上のストレスで、さまざまな心身の不調を「職場不適応症」といい、発症するきっかけは、大きく3つあります。
①人間関係
職場におけるストレスの多くは、特に人間関係が原因です。
・上司や部下、同僚など職場内の人間関係がしっくりしない
・上司の不快な言動でプライドが傷つく
・人間関係が希薄で相談相手がいない
・上司と性格的に合わない
・職場で孤立
など
特に新入社員(新卒、中途採用ともに)は人間関係で強いストレス状態になります。
緊張と孤独感の雰囲気の職場で、上司や同僚になじむことができず、孤立した精神状態になります。
②職務の不適正
・職種が自分の能力や個性と合っていない
・能力に見合わない高い成果を要求された
・苦手な職場に配置転換された
・せいいっぱい頑張っているのに成果が出ない
など
職種が本人の持ち味や能力とみあっていないため、行き詰まってしまうことです。
「職務の不適正」は新入社員(新卒、中途採用とも)に多く認められます。
また、中堅、ベテラン社員であっても、配置転換があった人に、しばしば「職務の不適正」が起こります。
たとえば、優秀な店長であった社員が、その業績をかわれて本社の管理職になると、仕事がうまくいかずに結局退職に追い込まれるなどがその一例です。
③過重労働
・長時間の労働が常態化
・心理的負担の大きい業務を一人でやらされる
・忙しいだけで達成感がない
・心身に余裕がなく生きがいを感じられない
・一人ではとうていできない仕事量が毎日ある
リストラをしたり、人員補充をしないため、1人の労働量がどこまでも増加する職場で「過重労働」が発生しています。
それにより人件費が減り、利益を上げようとする経営者の考え方です。
または、募集をしても、採用できない中小零細企業の場合、欠員のまま事業を進めるため、在職者に負担がのしかかり、それを経営者は「仕方ない」で済ましている場合が多くあります。
法定労働時間を超える労働が常態化し、業務内容も過酷で、労働環境も劣悪なまま、経営を続ける会社の従業員は心身とも限界を超え、消粍します。
さまざまな面で「荷重労働」であっても、それに見合う報酬があったり、本人が業務にやりがいを感じ精神的には充実したり、将来的に夢と希望を与えている会社であれば、かろうじて頑張ることができます。
しかし、それらがない職場では、不満や疲労が蓄積され、絶望し、いつかそれがさまざまな心身の不調へとつながる仕事を「荷重労働」といいます。
2015年12月1日から、「職場不適応症」対策の充実と強化を目的として、従業員数が50人以上の日本のすべての会社が「職場不適応症」を発症している従業員がいないかをチェックしなければならない法律ができました。
あなたが、自分は「職場不適応症」では? と思うのでしたら、この法律をネットでよく調べ、あなたなりの行動を強くお勧めします。
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①人間関係
職場におけるストレスの多くは、特に人間関係が原因です。
・上司や部下、同僚など職場内の人間関係がしっくりしない
・上司の不快な言動でプライドが傷つく
・人間関係が希薄で相談相手がいない
・上司と性格的に合わない
・職場で孤立
など
特に新入社員(新卒、中途採用ともに)は人間関係で強いストレス状態になります。
緊張と孤独感の雰囲気の職場で、上司や同僚になじむことができず、孤立した精神状態になります。
②職務の不適正
・職種が自分の能力や個性と合っていない
・能力に見合わない高い成果を要求された
・苦手な職場に配置転換された
・せいいっぱい頑張っているのに成果が出ない
など
職種が本人の持ち味や能力とみあっていないため、行き詰まってしまうことです。
「職務の不適正」は新入社員(新卒、中途採用とも)に多く認められます。
また、中堅、ベテラン社員であっても、配置転換があった人に、しばしば「職務の不適正」が起こります。
たとえば、優秀な店長であった社員が、その業績をかわれて本社の管理職になると、仕事がうまくいかずに結局退職に追い込まれるなどがその一例です。
③過重労働
・長時間の労働が常態化
・心理的負担の大きい業務を一人でやらされる
・忙しいだけで達成感がない
・心身に余裕がなく生きがいを感じられない
・一人ではとうていできない仕事量が毎日ある
リストラをしたり、人員補充をしないため、1人の労働量がどこまでも増加する職場で「過重労働」が発生しています。
それにより人件費が減り、利益を上げようとする経営者の考え方です。
または、募集をしても、採用できない中小零細企業の場合、欠員のまま事業を進めるため、在職者に負担がのしかかり、それを経営者は「仕方ない」で済ましている場合が多くあります。
法定労働時間を超える労働が常態化し、業務内容も過酷で、労働環境も劣悪なまま、経営を続ける会社の従業員は心身とも限界を超え、消粍します。
さまざまな面で「荷重労働」であっても、それに見合う報酬があったり、本人が業務にやりがいを感じ精神的には充実したり、将来的に夢と希望を与えている会社であれば、かろうじて頑張ることができます。
しかし、それらがない職場では、不満や疲労が蓄積され、絶望し、いつかそれがさまざまな心身の不調へとつながる仕事を「荷重労働」といいます。
2015年12月1日から、「職場不適応症」対策の充実と強化を目的として、従業員数が50人以上の日本のすべての会社が「職場不適応症」を発症している従業員がいないかをチェックしなければならない法律ができました。
あなたが、自分は「職場不適応症」では? と思うのでしたら、この法律をネットでよく調べ、あなたなりの行動を強くお勧めします。
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2015-11-15 21:00
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