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【高齢者】交通事故防止のための認知機能検査[警察庁] [その他]

一定の交通違反をした75歳以上の運転者に臨時の認知機能検査を課す改正道路交通法の成立が2016年5月10日に閣議決定されました。

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それを受けて、警察庁は12日、「逆走」や「信号無視」など18項目の交通違反を公表しました。
75歳以上の運転者が認知機能低下の可能性があると思われる18の交通違反を犯した場合に、臨時の認知機能検査を義務づけます。
改正道交法は2017年3月1日から始まります。

現在の法律では75歳以上を対象とした3年ごとの免許更新時の検査が行われます。
検査結果は3つに分類されており、
第1分類→「認知症の疑い」
第2分類→「認知機能低下の恐れ」
第3分類→「認知機能低下の疑いがなし」
たとえ第1分類でも過去3年間に事故や違反をしてなければ、医師の診察を受ける必要はなく、運転することが可能となってしまいます。
また、第2分類、第3分類は過去3年間に事故や違反をしていても、次回の免許更新時の3年間検査を受ける義務はありませんでした。

2017年3月1日から、第1分類と判定された人に医師の診察を義務付け、認知症と分かれば、免許取り消しか停止となります。
第2分類と判定された人は、医師の診断書の提出義務が課され、検査結果が悪化している人には、高齢者講習を臨時で行うことになります。
「医師の診断書を提出しない」「高齢者講習を受けない」場合は、免許の取り消しや停止が通達されます。
警察庁は2010年から5年間の高齢ドライバーによる約150万件の事故や違反を分析し、標識を認識できないなどいずれも認知能力の低下と結びつきが強い事例を選び、臨時の認知機能検査を課せられる違反項目を定めています。
信号無視
逆走
遮断機が下りた踏切への進入
徐行を怠る
など18項目

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【認知機能検査】 
約30分の記述式で、記憶力や判断力、空間把握能力を問う。
検査当日の年月日と時間を答えたり、一度見たイラストを思い出したりする問題が出される。
100点満点で、49点未満を認知症の恐れがある「1分類」
49~76点未満を認知機能低下の恐れがある「2分類」
76点以上を問題なしの「3分類」
と区分する。

警視庁によれば、75歳以上の運転者の事故のリスクは、75歳未満の運転者よりも高く、認知機能の低下は事故の可能性が高まるといいます。

自動運転車がまだ近未来のものである以上、人の認知能力だけが頼りの運転は高齢者は格段の注意が必要です。
しかし、過疎地など、車を運転しなければ生活が成り立たない高齢者は、今後どうするのかも社会的なかだいです。
ご家族やまわりに、75歳以上の運転者がいる人で、今回の改正道交法をまだ知らない人がいましたら、教えてあげてください。

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